共同親権「4月施行」で人件費が増える会社・減る会社——欠勤・離職を止める就業規則の作り方

3. 現場・市場の視点:法律・士業における経済的インパクト

法律・士業市場では、養育計画(ペアレンティング・プラン)作成、面会交流の具体化、学校・医療・転居同意のルール設計などの需要が拡大しやすくなります。企業側から見ると、従業員の調停期日や相談の増加により、人事・法務の連携コストが上がる局面が出てきます。

ここで社長が得をするのは、個別対応ではなくパッケージ化です。社労士・弁護士・EAP(従業員支援)を「一本のフロー」でつなぐと、相談の滞留が減り、結果として欠勤や離職を抑えやすくなります。

相談が増えるテーマは、ハラスメント防止とも接続します: ハラスメント防止を「制度」で回すチェックリスト

地域離婚後共同親権勤務の柔軟性の一般水準企業実務の要点
日本(施行後)選択肢として導入企業差が大きいです規程整備と運用標準化が課題です
ドイツ広く定着フレックス普及育児と勤務の計画提示が前提です
フランス共同行使が一般時間外規制強め合意文書の提出・保全が重要です
英国共有責任の原則在宅・柔軟勤務権の浸透勤務請求への対応が重要です
豪州共同責任を基本柔軟勤務申請の権利が明確合理的配慮の説明責任が重いです

「ルールが変わると、最初に試されるのは企業の実務です」だからこそ、社長は「制度を作る」より先に、制度を回す仕組みに投資すべきです。

なお、国際的な家族政策や指標の入口としては、OECDのデータベースが基礎資料になります(外部リンク): OECD Family Database

4. 【Q&A】制度と実務の論点整理

Q1. 共同親権で、企業の法的義務は増えるのですか?

A. 直接の新義務が企業に追加されるとは限りません。ただし、合理的配慮・労務管理・ハラスメント防止の観点で、実務上の注意義務は強まりやすいです。面会交流や調停期日は法定の休暇対象ではありませんが、就業規則で「特別休暇」「時間単位の中抜け」「一時在宅」を整備すると、労務トラブルの確率を下げられます。

Q2. 欠勤や生産性低下は、どれくらい見込むべきですか?

A. 一次統計は限定されるため、保守的な推計で管理するのが安全です。ここでは、従業員1,000人規模で離婚関連イベントが年率2%発生する前提で、時間損失を試算します(※推計)。

項目前提年間損失(低位)年間損失(中位)年間損失(高位)
欠勤時間該当者20人、1人当たり年8〜24時間160時間240時間480時間
中抜け・早退1人当たり年4〜12回・各1時間80時間160時間240時間
合計(時間換算)240時間400時間720時間

Q3. 就業規則に何を書けば、労務紛争を避けやすいですか?

A. ポイントは「定義」「手続」「証憑」の3点です。①定義:面会交流・家庭裁判所期日・養育計画協議を対象事由に明記します。②手続:申請期限(例:3営業日前)と緊急時の当日連絡手順を定めます。③証憑:呼出状や学校通知など、必要最小限に絞って標準化します。過度な書類要求はハラスメントを招きやすいため注意が必要です。

Q4. 法律・士業は、企業にどう価値提供できますか?

A. 家事・労務のクロス領域をパッケージ化します。例:①就業規則の条文化テンプレート、②養育計画の標準フォーム、③一次相談トリアージ表、④EAP連携の初動支援です。顧問契約を「家事×労務」の月額リテイナーにして、紛争の前倒し抑制で費用対効果を示します。

(外部リンク補足)養育費・面会交流に関する関連調査の入口として、法務省資料も参照できます: 法務省|養育費・面会交流に関する関連調査

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